大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)546 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人阿部幸作の上告理由第一点について。

原判決が適法に認定したところを要約すると、上告人は、昭和三五年四月被上告

人らに対し訴外D建設株式会社(代表者訴外E)(第一審共同被告)振出の約束手

形の割引と関連し、被上告人に対し、被上告人と同訴外会社間の木材代金の支払債

務を保証する旨を約したので、その後、本件各手形などに同訴外会社と上告人の共

同振出名義が用いられた(ただし、同訴外会社が手形を不渡にしたあとは、訴外E

と上告人の共同振出名義が用いられた)というのであり、かような事情に基づき、

被上告人は、上告人に対し、本来的に、本件各手形の共同振出人として右手形金の

支払を求めたところ、上告人が右共同振出の事実を否認したため、前記保証契約に

基づく債務の履行を求める請求を追加的に主張するに至つたというのである。�

右事案の経過に徴すると、前記各請求は、相手方の攻撃防禦方法に著しい障害を

与結果を生ずるものとはいえず、いわゆる請求の基礎に同一性があると解するのが

相当であるから、この点についての原判決は、当審も、正当として、是認しうる。�

原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。

同第二点について。

原判決挙示の証拠によれば、原判決の認定した事実を是認しえないわけではない。

原判決には所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の

取捨選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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